環境三四郎規約



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┃ 環境三四郎規約
(名称) 第1条
本会は、環境三四郎と称する。
(目的) 第2条
本会は、環境問題の解決のために活動することを目的とする。
(活動) 第3条
本会は、第2条の目的を果たすため、次の活動を行う。
(1) 総会等会合の実施
(2) 部門活動の実施
(3) 会員の活動支援
(4) 名簿・会報の発行
(5) その他本会の目的を達成するために必要な活動
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(会員の種類) 第4条
本会の会員は、正会員(以下、会員と略す)及び賛助会員とする。
(会員資格) 第5条
本会の会員資格は、第2条の目的に賛同し、本会への参加・協力の意思を有し、東京大学に在学する者あるいは過去に在学して本会の活動に参加した者で、会員一人以上の推薦を受けた者が有する。ただし、東京大学に過去あるいは現在在学しない者でも、活動に積極的に参加するなど特段の事情があると役員会で認められた者は会員資格を有する。
(賛助会員資格) 第6条
本会の賛助会員資格は、第2条の目的に賛同し、本会への参加・協力の意思を有し、会員一人以上の推薦を受けた者が有する。
(入会) 第7条
第5条(及び第6条)の会員資格を有する場合は、文書で申し出、役員会の承認を受け会員(及び賛助会員)となることができる。書式は別途定める。
(退会) 第8条
会員(及び賛助会員)が本会を退会しようとするときは、その旨を役員会に届け出なければならない。
(会員名簿) 第9条
本会に会員名簿を備える。会員の資格を取得した者は、これを名簿に記載する。また、会員が退会した場合は名簿から抹消する。
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(役員) 第10条
本会に以下の役員をおく。
 議長 1名
 副議長 1名
 世代代表 各世代から1名
 部門代表 各部門から1名 但し、世代と部門の代表兼任はこれを許す。
 事務局長 1名
(選任) 第11条
1.議長
役員会で選定し、総会で承認する。
2.副議長
議長が任命し、総会において承認する。
3.世代代表、部門代表
各世代、各部門で選出し、総会で承認する。
4.事務局長
役員会で選定し、総会で承認する。
5.任期の途中で交代した役員(議長を除く。)および新部門の役員の承認は、総会に代わり役員会で行うことができる
(任期) 第12条
本会の役員の任期は、1年間とする。但し、再任を妨げない。
(顧問) 第13条
本会には、総会の承認を受けて、顧問、名誉顧問をおくことができる。
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(種類) 第14条
本会の会議は、総会及び役員会とする。
(招集) 第15条
本会の会議は、議長が招集する。
(議決) 第16条
総会の議決は、出席者の過半数をもって定める。ただし出席者には委任者も含む。役員会の議決は、全会一致でこれを決する。
(役員会) 第17条
1.構成
役員会は、役員(議長、副議長、事務局長、各世代及び各部門代表)と有志会員により構成され、討議事項・議決事項を検討する。
2.開催
役員会は定例役員会と臨時役員会とする。定例役員会は、3ヶ月に一回を目途に開催する。臨時役員会は、役員が必要と認めたときに開催する。役員会の定足数は、議長、副議長、事務局長、各世代及び各部門代表の3分の2とする。
3.討議事項
役員会においては、次のような事項について討議する。
(1) 会員の入退会に関する事項
(2) 臨時総会の開催
(3) 議長、事務局長の選定
(4) 第11条5項で定める、総会での役員の承認の代行
(5) 運営細則の制定及び変更に関する事項
(6) その他、役員会において議決が必要と認められる事
4.議決事項
役員会においては、次のような事項について議決する。
(1) 会員の入退会に関する事項
(2) 臨時総会の開催
(3) 役員の選定
(4) その他、役員会において議決が必要と認められる事
(総会) 第18条
1.構成
総会は、会員により構成され、報告事項および議決事項を扱う。
2.開催
総会は、定例総会および臨時総会とする。定例総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、役員会において必要と認めた時に開催する。総会の定足数は、30名とする。ただし委任者は含まない。
3.議決事項
総会においては、次のような事項について議決をする。
(1) 規約の制定及び変更に関する事項
(2) 役員の選出および承認に関する事項
(3) 活動報告および本部決算の承認に関する事項
(4) 活動計画および本部予算の承認に関する事項
(5) その他、総会において議決する必要が認められる事項
4.報告事項
総会においては、以下の事項について、担当者が報告を行う。
(1) 各部門の活動報告
(2) 各部門の活動計画
(3) その他の本会に関連する活動の報告
(4) その他、総会において報告する必要が認められる事項
5.委任
総会の議決において、総会の場に出席できない会員は任意の会員に委任することができる。
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(本部) 第19条
本部は、役員会と事務局により構成される。
(事務局) 第20条
事務局は、事務局長及び事務局長に任命された事務局員若干名により構成される。
(世代) 第21条
世代は、前期課程学部生世代、後期課程学部生世代、大学院生世代、社会人世代とする。その代表者は、役員会に出席するものとする。
(部門) 第22条
1.部門の設置
部門は、会員有志による提案に基づき、役員会の承認を経て設置される。本会の活動は原則として部門単位で行うものとし、各部門が「環境三四郎」名義を使用可能とする。
2.部門の独立性
部門会計は独立採算を原則とし、本部予算が必要な場合は別途役員会に申請することとする。各会員の部門への参加および離脱は、本人の意思に基づいて部門代表の承認によって決定される。各部門はその代表者を役員会に出席させ、活動計画と活動報告を行うものとする。
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(会費) 第23条
会員及び賛助会員は、年に1回最低1口1000円の会費を払うものとする。但し、世代に応じて目安となる口数を別途定めるものとする。また、当面の間、前期課程世代は会費の納入を免除する。
(経費) 第24条
本会の経費は、会費をもって支弁する。
(会計年度) 第25条
本会の会計年度は、前年度の会計監査が終了した日の翌日から始まり、その年度の会計監査が終了した日に終わる。ただし会計監査は、中間監査を除き、その年度の12月中であって、かつ総会の前日までに行うものとする。
(監査役)第26条
本会は決算案を監査する監査役を1名置く。監査役は役員と兼任することはできない。
(監査役の選定と任期)第27条
監査役は総会においてこれを選任し承認する。任期は1年とする。
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(規約の変更) 第28条
この規約の変更は、役員会の討議を経て、総会の議決により決定する。
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1. 見直し条項
この規約は、次のいずれかの場合、役員会及び総会にて見直しを行うこととする。見直しの際、必要があれば変更あるいは破棄することとする。
(1) 定例総会が開催されるとき
(2) 本会の活動に支障が生じたとき
2. 運営細則
役員会の運営・事務局の業務・その他本会の運営に関することについては、運営細則を規約の範囲内において役員会が別途定める。
3. 本規約の施行
本規約は平成11年12月23日より施行する。

2013年12月21日改正版
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