リスク・予防原則に関する連続勉強会 - 第四回報告

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第四回報告

(必修文献)北畠能房「水俣病事件から学ぶ先制的予防原理の意義」  有福孝岳編著『環境としての自然・社会・文化』(1997)  京都大学学術出版会,pp.103-144  【必読の部分は pp.103-110。】
(参考文献)上記のpp.110以降
)`Science and the Precautionary Principle' Kenneth R. Foster et al., "Science", 2000, Vol.288, pp.979-981

向江報告分

予防原則発生の経緯(レジュメより抜粋)

1969年 連立内閣がドイツ環境政策の5原則を成立させる
(1)対症療法的ではなく予防的に環境保全を目的にするという「予防 の原則」
(2)環境保全に関する費用を原因者に負担させるという「原因者負担 原則」
(3)政策はすべての利害関係者の合意にもとづかねばならないという 「協調の原則」
(4)環境保全にかかる費用はその便益に二比例していなければならな いという「費用と便益の比例の原則」
(5)不平等とか破産といった望ましくない帰結をもたらさないという 「共通の負担原則」
 ・・・対症療法的な環境対策にとどまらず、思慮深い自然資源利用 を伴う予防的な環境政策を志向するという特徴

1986年 西独政府が「Vorsorge(予防)のための指針」を決定する 連邦政府のとる環境政策は、1つの広範な考え方であるVorsorgeに 基礎をおくものである。政治的行動のための1つの原理として、環 境面のVorsorgeは以下の3つに奉仕するすべての活動からなる。
*特定の環境危険からの保護
*特定の環境危険に遭遇する以前に、環境に対するリスクを回避 、ないしは減少すること
*将来を見通して、我々の将来環境の管理を行う、特に生命の自 然的基盤を保護し、よりしっかりしたものにしていくこと
 ・・・この段階でVorsorgeprinzip(予防原理)は従来の5原則の地 位から政策決定者にとっての行動原理としての有用性への関心が 高まってきた

予防原則によってもたらされた新たな概念

予防原則によってもたらされた新たな概念は2つあって、

(1)機先を制して防止する −「自然の諸過程の働きを理解すべく発展させられてきた科学的 アプローチが、大きな不幸や位相変化の起こる閾値などを同定す るのに不向き」かつ「問題への対応行動を遅らせることは、究極 的に社会と自然に対して(の被害が)非常に高くつく」から、科 学的因果関係が明確でない場合にも予防的に問題に対処すること が必要になる場合があるということ−

(2)変化を提唱するものが挙証責任をおう  −以前は、変化(開発プロジェクトや新技術の導入)に対して 悪影響が定性的に予測される場合にのみ、改善策や保全対策が提 案されていた、つまり証明されるものは「悪影響」だったが、予 防原則に則ると「悪影響を生じ得ないこと」を「変化(開発など )を提唱する側」が証明しなければならない、つまり証明される ものは「安全性」である。その結果損害が生じた場合には「変化 を提唱するもの」が厳格責任を有する、ということー

である。

 またこれと関連して「何が『変化』なのか。それによっては開 発、あるいは環境保全さえもできなくなる。また『何もしないこ と』も『変化』となりうるし、政治的な態度にもなりうる。」と いう議論が行われた。

予防原則はいろいろな解釈が可能

 予防原則は理念の部分では論争はあまり起きない。しかしそれ を具体的な問題にどのように適用させるか、という議論になると いろいろな対立が生じる。それは予防原則はいろいろな解釈が可 能というところから生じている。

 たとえば、強く予防原則を適用するのならば、変化を提唱 する側が安全性を証明しなければならないが、完全な安全性(ゼ ロリスク)を証明するのは不可能なので、結局「何もできない」 という結論に至ってしまう。
 一方、予防原則を弱く適用するのならば「リスク・ベネフィッ ト分析」を行うことと同等になってしまう。

 これに対してフォスター等の論文で「Guidelines for Application of the Precautionary Principle」が書いてあり、その内容は

(1)Proportionality 予防原則はあまりに低いレベルを目標と しても、ゼロリスクを目標としてもいけない。
(2)Nondiscrimination 比較可能な事例群は違うように扱われて はいけないし、比較不可能な事例群は同等に 扱われてはならない
(3)Consistency 同等に科学的なデータが有効である範囲の 予防原則の適用は、性質・その範囲の両者 において比較可能であるべき
(4)Examination of the benefits and cost of action or lack of action コスト・ベネフィット分析が可能で適当な 場合、検査の中にそれが含まれるべき
(5)Examination of scientific developments 予防原則はその時点で有効な科学的データに 基づくが、その科学的データの研究はより完全な データを求めて続けられるべきである。

である。しかしこれも抽象的にしかその基準についてかかれていない。

無過失責任は予防するインセンティブをそぐ

 全ての変化は同等に扱われるのか。もし故意も過失も同等に扱われ るのなら、開発側は自分達の開発に対する予防をするインセンティブ をそがれてしまう可能性がある。
 例:ある化学物質を取り扱う場合、「(1)あらかじめその化学物質の リスクを定量的に分析しそのリスクに対して何らかの対処を行ったに も関わらず、損害が生じてしまった場合」と「(2)何もしないで損害を 出してしまった場合」が同等に扱われるのならば、その予防する費用 とその結果削減されるリスクの比によっては「何もしない」という態 度をとったほうが経済的に効率的になりかねない。

同じ問題についても、誰に挙証責任があるかによって結果が変わる

 ある問題の科学的な不確実さが高い場合、「開発側」と「保全側」 どちらが挙証責任を負うかによって結果が変わる場合がある。

 例: ある化学物質について「保全側」に挙証責任があり、その化 学物質についての科学的不確実性が高い場合は、「保全側」は完全に はその物質の「危険性」を証明できないので否定されてしまう。結果 「開発側」が肯定されてしまう。
  上と同じ化学物質について「開発側」に挙証責任があり、その化 学物質についての科学的不確実性が高い場合は、「開発側」は完全に はその物質の「安全性」を証明できないので否定されてしまう。結果 「保全側」が肯定されてしまう。
 よって、挙証責任を「開発側」に負わせることはかなりの保全効果 があると言っていいだろう。

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